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離婚公正証書を作る手順

まず、作成した離婚協議書と、必要書類の用意をします
基本的には以下の通りですが、公証役場によって取り扱いが違う場合もありますので、前もって問い合わせておくのが良いでしょう。

1:公証証書にするための必要書類

・離婚協議書
・戸籍謄本(夫婦双方のもの)
・印鑑証明/実印(夫婦双方のもの)
・身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
・不動産の登記簿謄本・物件目録など(財産分与に不動産がある場合)
・年金手帳と年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)

2:公正役場の公証人と面談をする

離婚協議書を持って公証人と面談をします。
必要な書類を持って、夫婦の一方が面談に向かえば問題ありません。
FAXや郵便、メールで先に送付しておくことも可能ですが、事前に連絡を入れておくと良いでしょう。

3:公正証書の原案作成

夫婦で公正証書の原案を確認し、問題がなければ実際の作成に移ります。

4:公正証書の作成

夫婦で公正証書案の最終確認をすることになりますので、作成当日に印鑑を持参して向かいます。
費用は当日に現金で支払うのが原則です。

5:公正証書の作成にかかる費用

公正証書の作成費用は原則として下記の表のように決められています。
目的の価格とは、受け取るまたは支払わなければばらない金銭的負担(慰謝料や養育費)のことで、その手数料は以下の通りです。
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに
1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに
1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに
8000円を加算

 

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