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離婚する前にすべき事

慰謝料・財産分与等の取り決め ~離婚協議書の作成~

離婚する前に親権者を決める事はほとんどの人がしていますが、離婚のストレスから少しでも早く逃れたい一心に、慰謝料、財産分与、子供の養育費、子供との面接交渉などの取り決めをしないまま離婚してしまう方が結構います。

ところが、これらの取り決めを口約束だけにして、約束の金銭の支払いをされない方々が多いのも事実です。
最初のうちはきちんと払っていても、経済状況や生活環境の変化により、支払われなくなる事もよくあります。
離婚して籍が別々になってしまったため、請求しようにも相手の所在が分からなくなってしまった例もあります。

また重要なことですが、慰謝料・財産分与には「時効」があります。
慰謝料の時効は離婚後3年、財産分与は2年です。
3年というと長いような気がしますが、子供の養育や離婚後の生活の基盤作りに追われていると、意外とあっいう間に過ぎてしまうものです。
なので、これらの事については必ず離婚する「前」に、金銭の支払い方法や期限などの細かい事柄についてもよく話し合って、必ず「書面」で取り決めておくことです。

今後の生活の基盤作り

住居の確保

婚姻中に暮らした家に引き続き住む、実家に戻る、新たに別の家を探す等、選択肢はいくつかあります。
新たに賃貸のアパートなどを借りる場合は、家賃のほか礼金・敷金などの費用や保証人の確保が必要です。
子どもがいる場合はできるだけ子どもの負担にならないように十分に配慮しましょう。

 

生活費の確保

専業主婦の場合は、生計を立てるため収入を確保することが必要です。
婚姻中から仕事をしているなら、その収入だけで家計が賄えるか確認しましょう。
新たに仕事を探す場合は、長く続けることを念頭に置いて、給与面だけでなく勤務時間や通勤の便もしっかり考慮しましょう。
特に子どもが小さい場合、子育てと仕事を無理なく両立できるよう、長く快適に働ける場所を探しましょう。
児童扶養手当等、ひとり親を対象とした支援制度もありますので、これらについてもしっかり調べておくとよいでしょう。

 

証拠の確保

離婚の原因がパートナーの不貞行為だった場合、必ず離婚届を提出する前に、不貞行為の証拠を確保しておきましょう。
「夫婦生活が破たんしていて別居中」のような状況でも関係ありません。
とにかく離婚届を提出する前に証拠を掴んでおくのです。
離婚する前に証拠を手に入れてさえおけば、離婚後に慰謝料を請求することも可能です。
自分で証拠を掴むのが難しい場合は、探偵などの専門家に依頼するのもよいと思います。

また、夫からのモラハラやドメスティックバイオレンスが原因で離婚する際にも、証拠が必要になる場合があります。
具体的な証拠もなくモラハラやドメスティックバイオレンスを訴えても、証拠が無ければ調停委員や裁判官、弁護士にこちらの主張が受け入れられない可能性が生じます。

証拠の有無が、その後の離婚手続に大きな影響を与えることは少なくありません。

どのような証拠が必要なのか、専門家や第三者に相談してみることをお勧めします。

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突然、夫が離婚を申し出てきたら

夫が離婚を申し出てきたら、慌てずに、まずは何をさておいても次のことをしてください

【不貞の証拠を手に入れる】
・確実な証拠(写真や第三者の証言)
・メールやLINEだけでは不十分
・夫、浮気相手のの自白(必ず書面にする)

【夫の金銭の流れを把握】
・どこで働いて、どこから給料をもらっているか
(正確な法人名・団体名、その住所)
・給料の振込先
(銀行名、支店、口座の種類、口座番号)
・毎月の収入額
(通帳を記帳、コピー)
・財産の把握
(銀行預金、郵便貯金、有価証券、所有不動産、自動車、宝石・貴金属)
夫が自営業の場合 ・取引先の銀行
(銀行名、支店、口座の種類、口座番号)

※これらのことは必ず離婚届を提出する前にしてください!
※くれぐれも夫に気づかれないように


 

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