作成・手続きに関する質問

離婚協議書は必ず作る必要がありますか?
法律上の義務はありませんが、離婚後のトラブルを防ぐために作成することを強くおすすめします。特に金銭の取り決めや子どもの養育について合意がある場合は、書面化しておくことで安心です。
協議離婚でも書面にしておいた方がよいのですか?
協議離婚は話し合いで自由に条件を決められる反面、後から「言った・言わない」の争いになりやすいです。書面にしておけば証拠となり、後日のトラブルを未然に防げます。
離婚届の提出と協議書の作成はどちらが先ですか?
必ず協議書の作成を先に済ませてから離婚届を提出しましょう。離婚後に協議書を作成することは不可能に近いです。条件面で揉めることを防ぐためにも、合意内容を明確にしてから離婚を成立させましょう。
離婚協議書は公正証書にしたほうがよいですか??
養育費や慰謝料など、金銭の支払いを確実に実行させたい場合は、公正証書にすることで「強制執行力」が付きますが、適切な記載がされていれば、公正証書でなくても「督促手続」により給与や銀行口座の差押が可能です。必要に応じて検討されるとよいでしょう。
自分たちで協議書を作っても有効ですか?
当事者同士で作成した書面でも法的効力はありますが、記載内容に不備があると後で無効とされたり、執行力が認められなかったりすることがあります。専門家に相談することで安心です。
離婚後に協議書を作成することは可能ですか?
離婚後であっても当事者間で合意すれば作成できますが、離婚後に協議書に関する話し合いにのってくれる人はほとんどいません。必ず離婚前に作成しましょう。

費用・期間に関する質問

離婚協議書の作成にはどのくらい費用がかかりますか?
行政書士に依頼する場合、内容の複雑さにもよりますが、おおよそ3万円〜7万円程度が相場です。公正証書にする場合は別途、公証人手数料がかかります。
離婚協議書の作成にはどれくらいの時間がかかりますか?
相談から作成まで、通常は1週間〜2週間程度です。内容が複雑な場合や公正証書にする場合は、もう少し時間がかかることがあります。

内容に関する質問

養育費の金額はどのように決めればよいですか?
家庭裁判所が公開している「養育費算定表」が一般的な基準となります。お互いの収入や子どもの年齢などをもとに話し合って決めましょう。
養育費の支払が滞った場合はどうなりますか?
支払いが約束どおり行われない場合、公正証書にしておけば、裁判をせずに相手の給与や財産を差し押さえることができます。公正証書でなくても、記載内容に不備が無ければ、裁判所で督促手続により、給与や銀行口座の差押が可能です。
慰謝料についての取り決めも協議書に書けますか?
慰謝料の支払金額や支払方法なども明記できます。証拠があれば、相手に支払い義務を認めさせたうえで協議書に記載するとよいでしょう。
子どもとの面会交流の内容も書くべきですか?
面会交流についても具体的に取り決めておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。頻度、方法、時間帯などを明記するとよいでしょう。
住宅ローンが残っている場合はどう記載すればよいですか?
名義やローンの支払責任、住居の使用について明確にしておく必要があります。金融機関との契約も関係するため、相談しながら進めることをおすすめします。

法的効力・トラブル防止に関する質問

協議書を作っておけば、後で約束を破られたときに強制できますか?
記載内容に不備が無ければ、裁判所で督促手続により、給与や銀行口座に対する差押が認められます。事前に専門家のチェックを受けることをお勧めします。
離婚協議書が無効になることはありますか?
当事者の一方に著しい不利益がある場合や、強要された形で署名した場合・法に反する場合などは無効とされる可能性があります。公平・適法な内容で、自発的に合意したことが重要です。
協議書の内容を変更したい場合はどうすればよいですか?
両者の合意があれば、いつでも変更可能です。変更内容も必ず書面で残すようにしましょう。ただし、離婚後に変更することはほぼ不可能ですので、注意が必要です。
協議書を作らなかった場合、どんなトラブルがありますか?
後から「言った・言わない」の争いになりやすく、支払いが滞っても請求しづらくなります。信頼関係が崩れた後では解決が難しくなるため、必ず書面にしておくべきです。

その他

インターネットのテンプレートを使っても大丈夫ですか?
参考にはなりますが、個別事情に合わない内容になっていることも多いため注意が必要です。テンプレートを基にしても、一度専門家の確認を受けることをおすすめします。
夫(または妻)が協議書の作成を拒否しています。どうすればいいですか?
協議書は両者の合意がなければ作れませんが、内容を話し合いながら少しずつ整理していくことで同意を得られるケースもあります。第三者として専門家のサポートを受けることをお勧めします。
離婚協議書の相談だけでも可能ですか?
もちろん可能です。内容の検討段階でもお気軽にご相談ください。必要に応じて部分的なアドバイスや文案チェックのみのご依頼にも対応しています
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