よくある質問

離婚の話し合いがまとまりません。どうすればいいのでしょう?
夫婦間の話し合いによる離婚(協議離婚)が難しい場合は、まず家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停での話し合いが成立し、調書に夫婦が離婚する旨が記載されると、その時点で離婚の効力が生じます(調停離婚)。
調停で離婚が成立しない場合は、家庭裁判所で離婚を求める裁判を起こすことが可能です(裁判離婚)。
別居中の夫に対して生活費を請求したい
夫婦の一方が経済的に困窮している場合、もう一方に対して、同じ程度の生活水準を維持するために必要な金額の生活費を請求することができます(婚姻費用分担の請求)。
金額について話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停や審判を申し立てることが可能です。
この場合、金額は収入の額や子どもの人数、年齢などの事情を総合的に考慮して決定されます。
また、離婚後に過去の婚姻費用の未払い分がある場合、その金額は離婚時の財産分与の金額を決める際に考慮されることがあります。
夫の不倫が原因で離婚することになりました。夫や不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
夫の不倫(不貞行為)が原因で離婚せざるを得なくなった場合、夫に対して慰謝料の支払いを請求することができます。
また、不倫相手が夫が婚姻中であると知りながら不貞行為を行った場合には、不倫相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。
ただし、夫が不倫相手に「自分は独身だ」と嘘をつき、信じ込ませた場合など、不倫相手に故意や過失がないと認められる場合には、不倫相手への慰謝料請求が難しくなる可能性があります。
なお、離婚に関連する慰謝料請求は、離婚後3年を過ぎると時効となり、請求できなくなるため注意が必要です。
離婚した後でも夫から財産を分けてもらうことはできますか?
離婚後でも財産分与を請求することは可能です。
ただし、離婚後2年を過ぎると、財産分与の請求はできなくなるため注意が必要です。
財産分与の具体的な内容は夫婦間の話し合いで決めることができますが、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停や審判の手続きを利用することができます。
離婚の際に子供がいる場合は、どのような点に注意すべきですか?
離婚時には、子どもの福祉を最優先に考え、親権者や監護者、養育費、面会交流の方法を決める必要があります。
未成年の子どもがいる場合、夫婦のいずれかを親権者と定めます。親権者は、子どもの日常的な養育や教育、財産管理を行います。親権者は夫婦の話し合いで決めますが、意見が一致しない場合は家庭裁判所の審判や判決によって決定されます。
親権者が監護も行うのが一般的ですが、親権者とは別に監護者を指定することも可能です。監護者には他方の親だけでなく、祖父母や福祉施設の長などの第三者が選ばれる場合もあります。
養育費は、子どもと同居していない親が、同居している親に毎月一定額を支払うのが通常です。意見が合わない場合は審判や判決で金額が決まります。
また、同居していない親には、子どもと会うなどの面会交流が認められます。面会の方法や頻度、場所、時間、宿泊の可否、連絡手段、学校行事への参加などを事前に取り決めておくことが一般的です。
親が離婚すると、子供の名字や戸籍はどうなりますか?
結婚時に名字を変更した親は、離婚すると原則として旧姓に戻ります(復氏)。一方、子どもの名字はそのままです。
親の離婚に伴い、子どもの名字や戸籍を変更する場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。許可が下りた後、市区町村役場で氏の変更届を提出すると、子どもの氏が変更され、旧姓に戻った親の戸籍に入ることができます。
なお、氏の変更届は原則として子ども自身が行いますが、子どもが15歳未満の場合は親権者が代わりに行います。
また、親が離婚後も婚姻中の名字を使い続ける場合(婚氏続称)でも、子どもの戸籍は元のままです。その場合も、子の氏の変更許可が必要で、手続き後に親の戸籍に入れることができます。
なお、離婚によりいずれかの親が親権者となった場合、子どもの戸籍には親権者の氏名が記載されます。
離婚調停で約束した養育費の支払いを、相手が守りません。どうすればよいですか?
調停調書に相手が養育費を支払うことが記載されている場合、家庭裁判所に履行勧告や履行命令を申し立てることができます。
履行勧告は、家庭裁判所が支払い状況を調査し、未払いが確認された場合に相手に支払いを指導(勧告)する制度です。手続きが簡単で手数料も不要ですが、強制力はありません。
履行命令は、家庭裁判所が相手に一定期間内の支払いを命じる制度で、命令に従わない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。ただし、こちらも強制力はありません。
相手が支払いを拒む場合は、調停調書などの債務名義をもとに、給与差押えなどの強制執行が可能です。また、定期金債権(給与請求権など)を差し押さえることで、滞納分だけでなく将来分の養育費を確保することもできます。
親権を持つ元夫がきちんと子育てをしていません。私が親権者になることはできますか?
離婚後、一方が親権者となった場合でも、家庭裁判所は子どもの福祉のため必要と認めれば、親族の請求により親権者を他方に変更することができます。この変更は、家庭裁判所の調停または審判を経て行われます。
審判では、親の経済力や居住環境、心身の健康、養育能力、監護の継続性など親側の事情と、子どもの年齢や生活環境の継続性、心身状況、意思など子ども側の事情を総合的に判断します。
不倫や離婚後の男女関係などの素行問題があっても、それだけで親権者として不適格とされるわけではありません。監護状況に悪影響を与えている場合や、心理的つながりに問題がある場合に限り、親権者の変更が認められます。
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