離婚の種類

協議離婚

 当事者二人で話し合い、お互いに納得した上で、離婚届出書に記名押印して離婚する形です。
 この方法が、全体の90%以上を占めています。
 離婚の理由なども特に問われません。
 協議が整えば時間も費用も掛からない最も簡単な離婚の方法です。
 合意さえあれば成立するため、慰謝料や財産分与、養育費などについて、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルになるケースもあります。
 このため、協議離婚をする際は、十分話し合ったうえ、話し合いの内容を文章で残すことをおすすめします。
 なお、いきなり調停や裁判に進むことはできず、まずはこの方法を試みなければなりません。

調停離婚

 話し合いが不調に終わり、協議がうまくいかないとなったら、裁判所に離婚の調停を申し出ます。
 この手続きは、第三者である調停委員が中に入り、お互いの主張を聞きながら、離婚の手続を進めるというものです。
 調停委員が仲裁に入るのですが、離婚するかどうかを決めるのはあくまで当事者ですので、調停委員が勧めたからと言って、その通りに従わなければならない、ということではありません。
 協議離婚同様、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。
 また、離婚トラブルの場合はいきなり裁判に進むことはできず、まず調停で解決することが義務付けられています(調停前置主義)

裁判離婚

 協議も調停も不調に終わり離婚が成立しない場合、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、初めて裁判に移ります。
 裁判で判決が出れば、その内容にどんなに不満があっても、それに従わなければなりません。
 どちらか一方が離婚に合意できなくても、裁判で離婚を認める判決が下されれば、離婚できます。  これは上記の協議や調停とは違い、強制力を持っています。
 また、どのような場合でも離婚訴訟を起こせるわけではなく、以下の法定離婚事由に1つ以上当てはまる必要があります。

 ①不貞行為
 ②悪意の遺棄
 ③3年以上の生死不明
 ④回復の見込みがない強度の精神病
 ⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

 また、原則として、離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められません。
 例えば、不倫相手と結婚したいといった理由による離婚請求は認められません。

 裁判離婚は費用や時間、労力、精神的負担がかかることを念頭に置く必要があります。