離婚したいけど相手が応じない…どうすればいい?対処法と解決への道筋
「離婚したいのに相手が首を縦に振らない…」
「話し合いすらできない」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。
夫婦の一方が離婚を望んでも、もう一方が応じなければ離婚は成立しないのが現実です。
本記事では、相手が離婚に応じないときの対処法について、行政書士の立場からわかりやすくご紹介します。
離婚には「合意」が必要?民法の基本を知ろう
「日本では、夫婦の合意に基づく「協議離婚」が全体の9割以上を占めています。
しかし、相手が応じない場合はこの方法は使えません。
その場合は「調停離婚」や「裁判離婚」へと進むことになります。
離婚の種類は以下のとおりです
■協議離婚:夫婦の合意で成立
■調停離婚:家庭裁判所で話し合いを行う
■審判離婚・裁判離婚:裁判所が強制的に離婚を決定
相手が離婚に応じない場合の選択肢とは?
まずは冷静な話し合いを
まずは感情的にならず、冷静に話し合いの場を持つことが重要です。
書面にして伝える、第三者を交えるなどの工夫で、状況が動くこともあります。
一定期間の別居を考える
どうしても話し合いが難しい場合は、別居という選択もあります。
実質的に夫婦関係が破綻しているという証明になり、後の調停・裁判で有利になることがあります。
家庭裁判所の調停を申し立てる
話し合いが不可能な場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停では第三者(調停委員)が間に入り、公平な立場で話を進めてくれます。
裁判での離婚も視野に
調停でも解決しない場合は、離婚裁判に進むことになります。
裁判で離婚が認められるには、民法に定められた「法定離婚事由」が必要です。
■不貞行為(浮気)
■悪意の遺棄
■3年以上の生死不明
■回復の見込みのない精神疾患
■その他婚姻を継続しがたい重大な事由
応じない理由を探ることも大切
相手が離婚を拒む背景には、さまざまな理由があります。たとえば
■経済的不安(養育費・生活費)
■子どもの親権を失いたくない
■世間体や家族への配慮
拒否する理由を理解し、納得を促すアプローチも時には効果的です。
行政書士にできるサポートとは
調停や裁判になる前に、専門家に相談して状況を整理することが大切です。
行政書士は協議書の作成、相談対応、調停申立書類のアドバイスなども行えます。
一人で悩まず、まずは無料相談をご活用ください。
一人で抱え込まず、相談からはじめよう
相手が離婚に応じない状況は、精神的にも大きな負担になります。
ですが、対応策はいくつもあります。
まずはご自身の気持ちを整理し、必要に応じて専門家に相談してみましょう。