離婚調停を申し立てたい方へ
家庭裁判所を通じた手続きの流れ
「話し合いでは解決できない」「感情的になってしまい冷静に話ができない」――そんなときに活用できるのが離婚調停です。
ここでは、離婚調停の申し立て方法や必要な書類、手続きの流れについてわかりやすくご説明します。
離婚調停とは?
離婚調停は、夫婦間での話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員を交えて行う話し合いの場です。
日本では、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす前に、まず調停を行うことが原則とされています(これを「調停前置主義」といいます)。
1. 管轄の家庭裁判所を確認する
申し立て先は、相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
最寄りの裁判所がどこかわからない場合は、お気軽にご相談ください。
2. 必要書類を準備する
・離婚調停申立書(家庭裁判所のWebサイトや窓口で入手可能)
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・収入印紙(申立手数料として1,200円分)
・郵便切手(裁判所によって金額・内訳が異なります)
※調停の内容によっては追加書類が必要になる場合があります。
3. 裁判所へ提出
書類一式を家庭裁判所に直接提出するか、郵送で提出します。
4. 調停期日の通知
申立てから約1か月ほどで、裁判所から調停期日(第1回目の日時)が通知されます。
離婚調停が成立したら?
調停で合意が成立すると、裁判所が「調停調書」を作成します。
この調書には判決と同等の法的効力があり、この内容に基づいて離婚届を提出すれば離婚が成立します。
専門家へのご相談もご検討ください
調停はご自身でも申し立て可能ですが、「書類の書き方が分からない」「準備が不安」という方は、行政書士にご相談いただくのも一つの方法です。
調停の場に代理人として出席できるのは弁護士のみですが、申立書の作成や準備段階でのご相談は行政書士でも対応可能です。
費用を抑えたい人や自分でやりたい人は、行政書士のサポートが有効です。
お気軽にお問い合わせください。
📞 初回相談無料で対応しております
離婚調停に関する不安や疑問をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
丁寧にサポートさせていただきます。