示談書・和解書とは

 浮気・不倫の交渉の際に示談書・和解書を作成することはよくあります。
 (合意書・契約書とも言われることがありますが、呼び名が違うだけで法的効力は変わりません)

なぜ示談書・和解書を作成するのか?

 浮気・不倫問題の決着の際、口約束だと、慰謝料の未払や支払額の多少でトラブルになる場合があります。
 これらのトラブルを未然に防いだり、裁判の際に証拠として用いるために作成されます。

 また、きちんと具体的な内容を明らかにしておくことで、相互に義務や責任を自覚・認識することもできますし、履行の内容や方法を確認するマニュアルとなり、合意内容に関する誤解や疑義を無くすことにもつながります。

 そして、示談書・和解書があれば、将来トラブルになった場合でも、示談が成立したことを証明する有力な証拠となるのです。

示談書・和解書の作成の際の注意点

1.記載内容を明確にする
 示談書・和解書には、浮気・不倫の事実関係、慰謝料の額・支払期限や支払方法、清算条項などを記載します。
 これらの内容は曖昧にせず、違反した場合の条項など具体的に記載しましょう。

 一般的な浮気・不倫の示談書・和解書の記載事項
・不貞事実の確認(期間、経緯など)
・慰謝料の定め(金額、支払い方法など)
・履行しなかった場合の定め(遅延損害金、期限利益の喪失など)
・誓約事項(私的接触しない旨、違反した場合の違約金など)
・守秘義務事項(第三者への口外、開示の禁止など)
・清算条項(合意した内容以外に請求をしない旨)
・その他(接触禁止、告訴しない旨など)

 違法行為の強制などは、公序良俗に反して無効となるので注意してください。

2.記載内容は相手任せにせず、自分で決める
 示談書・和解書の内容について、浮気相手や元パートナーと話し合うのは苦痛なことです。
 だからといって相手に任せると、相手の都合のいいように決められて、こちらの希望する内容が含まれないことになります。
 作成の主導権は必ずこちらが握るようにしてください。

3.弁護士や行政書士などの専門家に相談・依頼する
 示談書・和解書を作成して、記名押印してしまった後は、再交渉はできないものと思ってください。
 後で内容について後悔したり、トラブルになることを防ぐために、当事者だけでなく、弁護士等の専門家を介入させることをおすすめします。
 交渉前から依頼しておけば、こちらのペースで解決できる可能性が高くなります。