法律で定められた「離婚原因」とは?
離婚には、夫婦が話し合いで合意する「協議離婚」のほか、調停や裁判による「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。
なかでも「裁判離婚」は、当事者の一方が離婚に応じない場合などに、家庭裁判所に申し立てる手続きです。
この裁判離婚には、民法で定められた「離婚原因」が必要です。民法770条1項には、以下の5つの法定離婚原因が記されています。
不貞行為(浮気・不倫)
配偶者が配偶者以外の人と性的関係を持った場合、それは不貞行為とみなされます。
証拠があれば、離婚請求が認められる可能性が高いです。
悪意の遺棄
正当な理由なく、配偶者としての義務(同居・協力・扶助)を放棄することを「悪意の遺棄」といいます。
例えば、家を出て生活費を送らない、長期間にわたり連絡を絶つなどが該当します。
3年以上の生死不明
配偶者が3年以上にわたって行方不明で、生存も死亡も確認できない場合にあたります。
この場合、家庭裁判所は離婚を認めることがあります。
強度の精神病で回復の見込みがない
配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがなく、夫婦としての生活が著しく困難であると判断された場合、離婚が認められることがあります。
ただし、この場合は慎重な判断が求められます。
その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
暴力、過度の借金、ギャンブル依存、極端な価値観の不一致など、婚姻関係の継続が困難といえる重大な事情がある場合です。
近年ではこの5号を根拠にした離婚請求が増えています。