離婚後の姓・戸籍・扶養などの手続きまとめ|いつまでに何をすべき?

 離婚が成立したあとも、やるべき手続きは数多くあります。
 特に、姓や戸籍の変更、子どもの戸籍、健康保険、年金、税金関係などは、期限がある場合もあるため注意が必要です。
 ここでは、離婚後に必要となる主な手続きを一覧で紹介し、それぞれのポイントをわかりやすく解説します。

姓(氏)の変更

 結婚時に配偶者の姓に変更していた場合、離婚後は旧姓に戻るのが原則です。
 ただし「婚姻時の姓をそのまま使いたい」場合は、離婚届提出から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出書」を市区町村役場へ提出する必要があります。
 提出先:本籍地 or 住民票のある市区町村役場

戸籍の変更

 離婚すると、自動的に元の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作ることになります。
 新戸籍を作るケース
 旧姓に戻り、新たな戸籍を作る場合、「転籍届」と「新本籍の記載」が必要です。

 子どもの戸籍
 子どもは自動的には親の戸籍には移りません。
 子どもを自分の戸籍に移すには、「入籍届」や「家庭裁判所の許可」が必要になるケースがあります。

健康保険と扶養

 健康保険の扶養から外れた場合、以下の対応が必要です。
 ・勤務先での保険に加入する(就業している場合)
 ・国民健康保険に加入する(無職の場合)

 また、子どもをどちらの扶養にするかも重要な検討事項です。

年金の手続き

 離婚後は「年金分割の手続き」ができる場合があります(厚生年金対象)。
 請求期限は離婚から2年以内ですので、忘れずに請求しましょう。

各種名義変更

  1. 銀行口座・クレジットカード
  2. 運転免許証
  3. パスポート
  4. マイナンバーカード

 姓を変更した場合、これらもすべて変更が必要です。
 戸籍謄本などの提出を求められる場合があります。

児童扶養手当や税制上の優遇措置

 シングルマザー・ファーザーとなった場合、児童扶養手当の申請や、寡婦(寡夫)控除などの税制優遇が受けられる可能性があります。
 これらは申請が必要で、自動的には適用されません。
 役所で案内を受けるか、専門家に相談するのがおすすめです。

離婚後の手続きは早めにリスト化を

 離婚後の手続きは多岐にわたります。
 なかには期限付きのものもあるため、リスト化して早めに動くことが大切です。

 必要に応じて、行政書士や社労士などの専門家にサポートを依頼し、漏れのないように進めましょう。