離婚後の姓・戸籍・扶養などの手続きまとめ|いつまでに何をすべき?
離婚が成立したあとも、やるべき手続きは数多くあります。
特に、姓や戸籍の変更、子どもの戸籍、健康保険、年金、税金関係などは、期限がある場合もあるため注意が必要です。
ここでは、離婚後に必要となる主な手続きを一覧で紹介し、それぞれのポイントをわかりやすく解説します。
姓(氏)の変更
結婚時に配偶者の姓に変更していた場合、離婚後は旧姓に戻るのが原則です。
ただし「婚姻時の姓をそのまま使いたい」場合は、離婚届提出から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出書」を市区町村役場へ提出する必要があります。
提出先:本籍地 or 住民票のある市区町村役場
戸籍の変更
離婚すると、自動的に元の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作ることになります。
新戸籍を作るケース
旧姓に戻り、新たな戸籍を作る場合、「転籍届」と「新本籍の記載」が必要です。
子どもの戸籍
子どもは自動的には親の戸籍には移りません。
子どもを自分の戸籍に移すには、「入籍届」や「家庭裁判所の許可」が必要になるケースがあります。
健康保険と扶養
健康保険の扶養から外れた場合、以下の対応が必要です。
・勤務先での保険に加入する(就業している場合)
・国民健康保険に加入する(無職の場合)
また、子どもをどちらの扶養にするかも重要な検討事項です。
年金の手続き
離婚後は「年金分割の手続き」ができる場合があります(厚生年金対象)。
請求期限は離婚から2年以内ですので、忘れずに請求しましょう。
各種名義変更
- 銀行口座・クレジットカード
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
姓を変更した場合、これらもすべて変更が必要です。
戸籍謄本などの提出を求められる場合があります。
児童扶養手当や税制上の優遇措置
シングルマザー・ファーザーとなった場合、児童扶養手当の申請や、寡婦(寡夫)控除などの税制優遇が受けられる可能性があります。
これらは申請が必要で、自動的には適用されません。
役所で案内を受けるか、専門家に相談するのがおすすめです。
離婚後の手続きは早めにリスト化を
離婚後の手続きは多岐にわたります。
なかには期限付きのものもあるため、リスト化して早めに動くことが大切です。
必要に応じて、行政書士や社労士などの専門家にサポートを依頼し、漏れのないように進めましょう。